実は、今回の入院は月の最終日(31日)からでした。
何も考えずに入院し、翌月、入院費の請求書を見て驚き…!
入院期間は、たった1日のみでしたが、請求額はその月の自己負担額上限額でした。

こちらXX月の入院費の請求書になります

え…。入院たった1日なのに自己負担額上限額!?
【管理人の誤解】
・入院1日では上限額には達しない、とナゼか勝手に思い込んでいた。
・特定疾患制度(※)を正しく理解していなかった。
【状況】
入院初日は、治療計画に沿って、点滴や検査などが発生しました。
【特定疾患制度(※)の自己負担上限額】
当時は、外来と入院とで、自己負担額が違いました。
ざっくりとした例としては、次のような上限額でした。
外来:約5,000円
入院:約10,000円
本当に、特定疾患制度(※)の医療費助成はありがたいです。
この制度がなければ、治療を続けることは難しいと思います。
【管理人の感想】
自己負担額は
1か月丸々入院でも → 約10,000円
1日入院でも(今回) → 約10,000円
そのため「1日なのにナゼ?損した!?」と当初は正直モヤモヤしました。
お得過ぎる(表現はアレですが感謝を込めて)、1か月入院した場合の医療費助成制度に慣れてしまい「入院1日で自己負担額上限額、損した…。」とイケてない考え方になっていました。
落ち着いて(笑)考えれば、
・上の【状況】の通り、入院初日、少なくとも点滴数日分や検査、病室のオーダーが発生していますので、自己負担額上限額に達するのは理解できます。
・そして、今回の入院だけでみないで、全体的に考えれば、充分に医療費助成を受けていることも理解できます。
(とはいえ、できるなら支払額を軽減したいところです)
【入院費を軽減する工夫】
もちろん体調や病院の都合が優先されますが、もし患者側で調整できる場合、入退院日を決めるときに「月をまたぐ+ 1日」の状況を避けることにより、1日だけの入院で、1か月分の自己負担額上限額を支払う可能性を低くできると思います。
具体的には
・月の最終日での入院を避ける
・月の初日での退院を避ける
(現在は、指定難病制度に移行していますが、工夫内容は同じです)
ちょっとした工夫と制度内容の理解で、当時の管理人のように請求額にモヤモヤすることが避けられるかもしれません。
※ 現在の「指定難病制度」です。
【読んでくださるかたへのお願い】
当ブログの内容は「いち患者」である管理人の実際の体験と感想であり、医学的な助言や診断、治療を目的としたものではありません。
症状や治療等の医学的判断については、必ず医師などの専門家にご相談ください。

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